開店して2年。看板とメニューを作り直すことになった。
飲食店(例)その名前、
先に取られて
いませんか。
看板も、パッケージも、ネットの店も作ったあとで「その名前は使えません」と言われることがあります。名前は、使い始める前に守れます。

何に使う名前ですか
選ぶと、出願する区分の例と費用の合計が出ます。
※区分の選び方は例です。実際は、使う商品やサービスを個別に確かめて決めます。特許庁の手数料は2026年10月時点の料金です。
名前のトラブルは、作ったあとに来ます。
どれも、よくある相談の例です。
同じ名前で先に登録した人がいて、出品を止められた。
雑貨のブランド(例)登録していなかったので、止めることができなかった。
お菓子の販売(例)
パッケージを刷る前に。
箱・袋・ラベルを大量に刷ってから名前を変えると、作り直しの費用がかかります。まず名前が使えるかを調べ、出願してから刷るのが安全です。
出願しておけば、登録までの間に同じ名前を出した人より先になります(先に出願した人が優先される仕組みです)。
調べて、出して、待つ。
- 無料の調査同じ・似た名前がないかを調べます。
- 出願区分と、使う商品・サービスを決めて出します。
- 審査特許庁が審査します。理由が届いたら意見書で応えます。
- 登録登録料を納めて、権利になります。10年ごとに更新できます。
特許庁の手数料と、報酬
報酬は税抜・例です。特許庁の手数料は、区分の数で決まります。
| 項目 | 1区分 | 2区分 |
|---|---|---|
| 特許庁の出願料 3,400円+区分数×8,600円 | 12,000円 | 20,600円 |
| 特許庁の登録料(10年) 区分数×32,900円 | 32,900円 | 65,800円 |
| 報酬:調査・出願 2区分目から+10,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
| 報酬:登録の手続き | 15,000円 | 15,000円 |
登録料は5年分ずつ納めることもできます(区分数×17,200円)。審査で理由が届いたときの意見書は、別にお見積りします。
「いま」と「頼んだあと」
3つの理由
頼んだ方の声
開店前に調べてもらい、似た名前の店があると分かって名前を変えました。焼き菓子店(例)
区分を相談して、ネットで売る分も含めて出せました。雑貨のブランド(例)
登録していたおかげで、似た名前の出品を止めることができました。化粧品の販売(例)
※制作サンプルのため、お客様の声はすべて架空の例です。
4つの約束
- 名前の調査は無料です
- 調べたあとに出願しなくても構いません
- 追加の費用がかかるときは、先にお伝えします
- 更新の時期を、忘れないようお知らせします
気になるところ
ロゴと文字、どちらで出せばいいですか?
まずは文字(名前)で出すのが基本です。ロゴのデザインを変える予定がなければ、ロゴも出す方法があります。
まだ名前の候補がいくつかあります。
大丈夫です。候補を3つまで、無料の調査でまとめて調べます(例)。
個人事業でも出せますか?
はい、出せます。会社にしたあとで、名義を移す手続きもできます。
登録まで、どのくらいかかりますか?
半年から1年ほどかかることが多いです(例)。出願してから特許庁の審査が終わるまでの期間です。
海外でも守れますか?
日本の登録では守れません。日本の登録は日本の中だけなので、海外で売る場合は国ごとの出願をご相談ください。
追伸名前は、使い始める前がいちばん守りやすいときです。看板を作る前に、一度だけ調べておきませんか。
名前が使えるか、先に調べます。
お電話でも受け付けています(03-000-2295・平日 10:00〜19:00)。