家の名義を、
次の人へ。
親から受け継いだ家や土地の名義を、相続人へ移す手続き(相続登記)を中心に、遺言・遺産分割・不動産の売買の登記まで。戸籍を集めるところから、登記の完了までお任せいただけます。
戸籍を集めて、この図をこちらで作ります。登記の申請にも使います。
名義と、そのまわりの手続き
相続登記
家・土地の名義を相続人へ。戸籍の収集から。
遺産分割協議書
相続人どうしで決めた内容を、書面に。
遺言
公正証書遺言の文案と、証人の手配。
売買・贈与の登記
不動産の売買、生前の贈与、住宅ローンの抹消。
成年後見
認知症の親の財産の管理と、申立ての書類。
相続登記の流れと、必要な書類
期間は、相続人の人数と戸籍の数で変わります。2〜3か月が目安です(例)。
ご相談
亡くなった方・相続人・不動産のことを伺います。固定資産税の通知書があればお持ちください。
お持ちいただくもの- 固定資産税の納税通知書
- 手元にある戸籍・住民票
戸籍の収集
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、こちらで取り寄せます。
こちらで集めるもの- 出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 不動産の登記事項証明書
遺産分割協議書
誰が家と土地を受け継ぐかを、書面にします。相続人全員の署名と実印が要ります。
相続人のみなさまに- 遺産分割協議書への署名・実印
- 印鑑証明書
登記の申請
法務局へ申請します。登録免許税を納めます。
費用- 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
完了
新しい登記識別情報(いわゆる権利証)と、登記事項証明書をお渡しします。
お渡しするもの- 登記識別情報通知
- 登記完了後の登記事項証明書
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。2024年4月より前の相続は、2027年3月31日までです。
※制度の概要です(2026年10月時点)。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。詳しくは法務局の案内をご確認ください。
費用の目安
報酬は税抜・例です。登録免許税と戸籍の手数料は実費です。
| 手続き | 報酬の目安(例) |
|---|---|
| 相続登記 不動産1か所・法務局1か所 | 60,000円〜 |
| 戸籍の収集 1通あたり | 1,000円+実費 |
| 遺産分割協議書の作成 | 30,000円〜 |
| 相続人申告登記 すぐに分け方が決まらないとき | 15,000円〜 |
| 公正証書遺言の文案と証人 | 80,000円〜 |
登録免許税の目安
※概算です。100円未満の切り捨てなど、実際の計算は申請のときに確かめます。
事務所案内
- 名称
- 司法書士法人イエモリ(架空)
- 所在地
- 千葉県船橋市(架空の所在地)
- 登録
- 千葉司法書士会 所属 登録番号 第0000号(架空の表示例)
- 相談
- 初回30分無料・土曜も相談できます(例)
- 出張
- ご自宅・病院・施設に伺います(例)
- 電話
- 047-000-3318

よくあるご質問
相続登記には、期限がありますか?
あります。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月より前の相続は、2027年3月31日までです(制度の概要。法務局の案内でご確認ください)。
自分で登記するのと、何が違いますか?
戸籍の収集から申請まで、まとめて任せられることです。相続人が多い場合や、昔の戸籍が必要な場合ほど、手間の差が大きくなります。
相談に行くとき、何を持っていけばいいですか?
固定資産税の納税通知書だけで始められます。手元にある戸籍や住民票があれば、あわせてお持ちください。