
実家の名義、
まだ親のままですか。
相続で家や土地を受け継いだら、名義を変える登記が必要です。期限を過ぎると、過料の対象になることがあります。いつ相続を知ったかを選ぶと、期限まで残り何日かが分かります。
背景の写真は生成AIで作成したイメージです。
名義が親のままだと、困ること
家を売るときも、建て替えでローンを組むときも、まず名義を相続人に移す必要があります。
次の相続が起きると、話し合う人が増えます。署名と実印を集めるのが、年々むずかしくなります。
正当な理由なく期限までに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
※制度の概要です(2026年10月時点)。詳しくは法務局の案内をご確認ください。
「知った日」から3年。
前の相続は2027年3月31日まで。
- 相続登記の義務化が始まる
- 不動産を相続で取得したことを知った日
- 2024年4月以降の相続の期限
- 2024年3月以前の相続の期限
状況に合わせて選べます
報酬は税抜・例です。登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と戸籍の手数料は実費です。
戸籍の収集だけ
相続人が誰かを確かめたいとき。相続関係説明図をお作りします。
相続登記まるごと
戸籍の収集・遺産分割協議書・登記の申請まで。
- 不動産1か所・法務局1か所まで
- 相続人4人まで
相続人申告登記
すぐには分け方が決まらないとき。期限の義務を果たすための、簡易な申出です。
相続人申告登記では、名義は変わりません。売却などの前には、改めて相続登記が要ります。
「いま」と「頼んだあと」
3つの理由
頼んだ方の声
父が亡くなって7年、ずっと気になっていたことが片づきました。千葉市・実家の相続登記(例)
兄と話がまとまらず、まず相続人申告登記をしてもらいました。船橋市・相続人申告登記(例)
一度も事務所に行かずに、郵送だけで終わりました。東京都在住・地方の実家(例)
※制作サンプルのため、お客様の声はすべて架空の例です。
4つの約束
- 初回の相談は無料です
- 費用は、始める前に内訳つきでお伝えします
- 相続人どうしの話し合いを急がせません
- 登記が終わるまで、進み具合をお知らせします
遠方の実家でも、
来所なしで進められます。
- 電話かフォームで相談固定資産税の通知書があれば、手元に用意してください。
- お見積り相続人の人数と不動産の数から、費用をお出しします。
- 戸籍の収集・書類の作成こちらで集めて、署名していただく書類を郵送します。
- 登記の完了登記識別情報を郵送でお届けします。
気になるところ
名義が誰のままになっているか、分かりません。
こちらで確かめられます。登記事項証明書を取り寄せれば分かるので、住所を教えてください。
兄弟と話し合いがまとまっていません。
期限が近い場合は、先に相続人申告登記で義務を果たす方法があります。そのうえで、話し合いを続けられます。
実家が遠方にあります。
大丈夫です。法務局への申請はオンラインでもできるため、全国の不動産に対応しています(例)。
どんな書類を用意すればいいですか?
固定資産税の通知書だけで始められます。戸籍などは、こちらで取り寄せます。
費用はいつ払いますか?
登記の申請の前です。報酬と実費をまとめてお支払いいただきます(例)。
追伸相続登記は、相続人が増えるほど手間がかかります。次の相続が起きる前に、今の名義を確かめておきましょう。
期限の前に、一度ご相談ください。
お電話でも受け付けています(043-000-7725・平日・土曜 9:00〜18:00)。